

生活の中でこんな悩み
はありませんか?
豊富な実績と親身な対応で「効力のある」
書面作りには自信があります!

横浜で「契約書、公正証書(離婚、事実婚・内縁問題、金銭貸し借り、遺言、任意成年後見)」は当事務所にお任せください!
書面を作成する目的は、「まずトラブルにさせないこと、仮に何か起きても、そのトラブルを悪化させない、トラブルを発展させない」ようにリスク予防のための書面を事前に交わすことです。
あなたの生活のお困りごとを、書面作成の専門家である当事務所が解決のお手伝いをします。
法律業界25年以上の豊富な経験と実績で、「効力のある」書面を作りには自信があります。
当事務所は、一般的な士業にありがちな事務的な対応でなく何でも気軽に話せる、顔の見える行政書士として、日々お客様に接しています。
また、お困りごとをかかえた方は、何かしら精神的なストレスを抱えていることもあります。
そのような方のために「心理カウンセラー」の資格も持っている行政書士事務所です。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
横浜西口の公正証書・契約書作成オフィスに
お任せください。

契約書・公正証書とは
契約書…その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠
公正証書…公証役場にいる「公証人」と呼ばれる、国から任命を受けた法律の専門家(元裁判官や元検事の方が多い)が作る文書のことで、その書面は「国のお墨付きの文書」となります。つまり、「証明力が高い文書」なのです。
活用ケース(1)→離婚の話し合いでお互いの条件がまとまったので、書面に残しておきたい。
活用ケース(2)→これから金銭の貸し借りをするが、その証拠を書面で残しておきたい。
他にも多々ケースがございます。契約書・公正証書の作成ポイントも詳しくご紹介します。

「行政書士」に依頼するメリットとは
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。
このような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり、報酬も高額です。
一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に認識されており、報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに、争いが起きないよう「予防」を意識した書面作成を行います。
当事務所は、実際にお会いし、打ち合わせをした上で書類を作成しますので、あなたの権利を守るオリジナルの契約書、公正証書が作れます。
サービス案内
当行政書士事務所が
選ばれる3つの理由
REASON
01

話やすく分かりやすいと評判
当事務所では仕事のご依頼をいただく場合は、必ずそのお客様と直接お会いしてお話を伺うことにしています。
会って顔を合わせることでお互いが安心でき信頼関係ができます。そして、話をすることで最良の解決策が見つかるからです。話しやすく、親しみやすく、「ここに相談して良かった」と多くの方に評価をいただいています。
REASON
02

法律業界30年以上の実績
生活における悩みやトラブルは相手もあることでそれこそ千差万別です。その時にどのような対応をしておくことが最良なのかは、やはり経験と事績が大切です。当事務所は25年以上も法律関係に関わり、様々なお客様の問題ケースに対応してきました。
公正証書や契約書もトラブルの防止、解決のために何を記載するべきかは経験のある事務所でしかできません。「効力のある」書面作りには自信があります。
REASON
03

仕事帰りや土日祝日にも対応
お仕事をされていると、どうしても平日の昼間に時間をとることが難しい場合があります。そういう方のために、事前に連絡いただければ、平日仕事が終わってからの夜間(21時まで)や、土日祝日でも対応いたします。
事務所へのアクセスも横浜駅西口から徒歩5分と便利です。また、「横浜駅西口公証センター」もすぐ近くにあります。
お客様の声

横浜市神奈川区
山田様(仮名)様
20代女性
事実婚に関する公正証書
作成いただいた公正証書は、私たちにとっての「宝物」です。
保坂先生、山田です。
事実婚を選んだ私たちを理解してくれる人はまだまだ多くありません。そこで少しでも情報を集めようと思っていたときに、先生のことを知りました。
今回作成いただいた公正証書は、私たちにとっての「宝物」です。
これからも、多くの事実婚カップルの良き協力者としてがんばって下さい。
先生の一層のご活躍を期待しております。














